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【住み続けるための耐震改修 vol.03】耐震診断、耐震改修をうける基準

/ 住まいの再生

【住み続けるための耐震改修】耐震診断、耐震改修をうける基準

 

耐震基準は大地震があるたびに変わります。耐震基準を定める大きな転換点としては1978年(昭和53年)の宮城県沖地震を受けて、1981年(昭和56年)6月に新耐震基準が定められました。その基準は「震度6強に達する程度の地震で倒壊・崩壊しないこと」となっています。

 

 

 

さらに1995年(平成7年)の阪神大震災を受けて2000年(平成12年)にもまた新しい基準ができました。これまで新耐震基準1981年以降の建物はある程度の地震に耐えるという認識がありましたが、平成284月に発生した熊本地震では三日間の間に震度7、震度6強をそれぞれ2回観測し、新耐震基準1981年以降2000年以前に建てられた建物にも倒壊の被害が確認されました。

 

2018年の大阪北部地震の最大震度は震度6弱でした。倒壊は免れても一部損壊など多くの爪痕を残しました。これから発生が予想される南海トラフ地震や内陸でも起こりうる地震に備え、耐震診断、耐震改修をご検討されている方も多いと思います。

もしお客様のお住まいが2000年以前でしたら一度、耐震診断、耐震改修を受けてみませんか?

 

 

1981年(昭和56)以前の建物の耐震改修には補助金がでる市町村もあります。

補助金情報(豊中・吹田・箕面・茨木)

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